静岡県で利用運送事業を始めたい方へ

利用運送事業とは、実際には自ら運送を行わず、他の運送業者に依頼して運送を手配する業務です。
荷主と運送業者をつなぐ役割を果たし、物流全体の効率化に貢献します。
この事業を開始するには、国土交通大臣または運輸支局長への登録が必要です。

利用運送事業とは?

利用運送事業は、顧客からの依頼を受けて、運送を他の一般貨物運送業者に委託し、
手数料を得るビジネスモデルです。物流業界において、元請け・下請け関係の整理にも活用されています。

第一種と第二種の違い

区分第一種利用運送事業第二種利用運送事業
対象貨物一般貨物鉄道・船舶・航空機による運送
登録/許可登録制許可制
所管地方運輸支局国土交通省

登録に必要な主な要件

  • 事務所の設置
  • 登録申請書の提出
  • 業務遂行に必要な資金・人材の確保
  • 欠格事由に該当しないこと

登録から事業開始までの流れ

  1. 要件確認・準備
  2. 登録申請書の作成・提出
  3. 審査(通常は1か月前後)
  4. 登録通知・営業開始

サポート内容と費用

サービス内容費用(税込)
登録申請書の作成・提出代行
業務内容に応じたアドバイス

図解:登録までのステップ

要件確認・相談
登録申請書の作成
提出・審査
登録通知・営業開始

よくある質問

Q. 運送をしないのに許可が必要なのはなぜ?
A. 他社に委託する場合でも運送契約の主体は自社となるため、登録が必要とされています。

Q. 登録後に許可の更新は必要ですか?
A. 登録制のため、更新制度はありませんが、変更届出等は必要になります。

Q. 一般貨物自動車運送事業と第一種利用運送事業は、同時に取得できますか?
A. はい、可能です。実運送を自社で行いながら、他社による運送も手配できる体制を構築することで、一括した物流サービスの提供が可能になります。

お問い合わせ

出典:
・国土交通省「利用運送事業に関する制度概要」
・中部運輸局「利用運送の手引き」