静岡県で利用運送事業を始めたい方へ
利用運送事業とは、実際には自ら運送を行わず、他の運送業者に依頼して運送を手配する業務です。
荷主と運送業者をつなぐ役割を果たし、物流全体の効率化に貢献します。
この事業を開始するには、国土交通大臣または運輸支局長への登録が必要です。
利用運送事業とは?
利用運送事業は、顧客からの依頼を受けて、運送を他の一般貨物運送業者に委託し、
手数料を得るビジネスモデルです。物流業界において、元請け・下請け関係の整理にも活用されています。
第一種と第二種の違い
区分 | 第一種利用運送事業 | 第二種利用運送事業 |
---|---|---|
対象貨物 | 一般貨物 | 鉄道・船舶・航空機による運送 |
登録/許可 | 登録制 | 許可制 |
所管 | 地方運輸支局 | 国土交通省 |
登録に必要な主な要件
- 事務所の設置
- 登録申請書の提出
- 業務遂行に必要な資金・人材の確保
- 欠格事由に該当しないこと
登録から事業開始までの流れ
- 要件確認・準備
- 登録申請書の作成・提出
- 審査(通常は1か月前後)
- 登録通知・営業開始
サポート内容と費用
サービス内容 | 費用(税込) |
---|---|
登録申請書の作成・提出代行 | 円 |
業務内容に応じたアドバイス | 円 |
図解:登録までのステップ
要件確認・相談
↓
登録申請書の作成
↓
提出・審査
↓
登録通知・営業開始
よくある質問
Q. 運送をしないのに許可が必要なのはなぜ?
A. 他社に委託する場合でも運送契約の主体は自社となるため、登録が必要とされています。
Q. 登録後に許可の更新は必要ですか?
A. 登録制のため、更新制度はありませんが、変更届出等は必要になります。
Q. 一般貨物自動車運送事業と第一種利用運送事業は、同時に取得できますか?
A. はい、可能です。実運送を自社で行いながら、他社による運送も手配できる体制を構築することで、一括した物流サービスの提供が可能になります。
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