静岡県で一般貨物自動車運送事業の許可を取得したい方へ

一般貨物自動車運送事業とは、荷主から依頼を受けて有償で貨物を運送する事業です。
この事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要であり、
許可を得ずに営業を行うと罰則の対象となります。
当事務所では、静岡県内で一般貨物運送業を始めたい方に向けて、
必要な書類の準備から申請、事業開始まで丁寧にサポートいたします。

一般貨物運送業とは?

一般貨物運送業とは、不特定多数の荷主の貨物を有償で運送する事業です。
営業所や車庫、休憩施設などの物的要件だけでなく、
経営資源や運行管理体制、法令遵守体制なども審査対象となります。

許可取得の主な要件

  • 営業所・休憩睡眠施設・車庫の確保
  • 車両(最低5両以上)
  • 資金計画(自己資金500万円程度)
  • 運行管理者・整備管理者の選任
  • 法令試験の合格(法令理解の証明)

申請から許可取得までの流れ

  1. 事前相談・要件確認
  2. 必要書類の収集と作成
  3. 地方運輸局への申請
  4. 法令試験の実施
  5. 審査・現地調査
  6. 許可通知

サポート内容と費用

当事務所では、書類の作成、行政とのやり取り、法令試験の対策など、
面倒な手続きをトータルで代行いたします。

サービス内容費用(税込)
申請書類の作成・提出代行
法令試験サポート
事前調査・計画支援

図解:許可取得までのステップ

事前相談・準備
書類作成・申請
法令試験の受験
運輸局の審査・実地確認
許可取得・事業開始

よくある質問

Q. 営業所は自宅でも可能ですか?
A. 営業所は運輸局の基準を満たす必要があり、自宅利用には制限があります。

Q. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A. 書類準備から許可取得まで平均で3〜6ヶ月程度です。

Q. 中古車でも申請は可能ですか?
A. はい。整備状況や名義要件を満たしていれば問題ありません。

お問い合わせ

出典:
・国土交通省「自動車運送事業の許可・登録」
・中部運輸局「一般貨物自動車運送事業の手引き」
・全日本トラック協会「標準的な運賃について」