【令和6年3月告示】標準的な運賃の届出は必要?
こんにちは。補助者のMです。
今回は、一般貨物自動車運送事業に係る「標準的な運賃」について調べた内容をまとめました。
まだ届出をしていない方の参考になれば幸いです。
標準的な運賃制度とは?
トラック輸送における「標準的な運賃」は、令和2年4月に制度創設され、令和6年3月に改定されました。
今回の改定では運賃水準が約8%引き上げられ、荷待ち・荷役料金の明確化や下請け手数料の設定などが含まれています。
届出が必要な事業者の条件
- 令和2年告示後に標準的な運賃の届出を行い、令和2年告示の標準的運賃を引き続き適用しようとする事業者
- 今回初めて標準的運賃対応の届出を行う事業者
令和6年の改定内容(主なポイント)
- 運賃水準が平均約8%引き上げ
- 燃料費基準価格が120円に設定(燃料サーチャージ対応)
- 荷待ち・荷役料金(積込料・取卸料)の明示
- 有料道路料金などの実費の明確化
- 下請け手数料(10%)を適正化
届出書類と提出先
提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局
(静岡県の場合は中部運輸局 静岡運輸支局)です。
提出書類:
・運賃料金届出書
・貸切運賃適用方
※正副控の3部を提出
書式はこちらからダウンロードしてください。
Q&A(よくある質問)
Q.令和2年に告示された標準的運賃の届出は既に行っていますが、令和6年改定に際して改めて届出を行う必要はありますか?
令和2年告示の標準的運賃にて届出した運送事業者が、令和6年告示の標準的運賃を適用する場合は新たな届出は不要です。
ただし、令和2年告示の標準的運賃を引き続き適用しようとする運送事業者は、その旨を記載した届出を行う必要があります。
Q. 燃料サーチャージはどう計算すればよい?
距離制:走行距離 ÷ 燃費 × 燃料価格上昇額
時間制:日当たりの走行距離 ÷ 燃費 × 燃料価格上昇額
Q. 本社が神奈川県、支社が静岡にある場合はどこに提出すればよい?
神奈川運輸支局に提出。なお、届出書の中段、標準的な運賃の適用の関東、中部に☑を入れて提出が必要
□北海道 □東北 ☑関東 □北陸信越 ☑中部 □近畿 □中国 □四国 □九州 □沖縄
Q. 高速料金やフェリー代などの実費は?
運賃とは別に、実費として別建てで収受します。
まとめ
令和6年3月の標準的な運賃改定では、運賃水準、燃料サーチャージ、荷役料、手数料などが包括的に見直されました。
標準的な運賃のみを用いて届出をする場合、「届出書+貸切運賃適用方」の正副控3部をそろえて運輸支局に提出してください。