風俗営業 第一号(接待を伴う飲食店)許可の完全ガイド【2025年対応・静岡版|根拠注記入り】
キャバクラ・ホストクラブ・スナック等の「第一号営業」で許可を取るための実務ガイド。要件・図面・申請書類・費用・審査の流れ・最新改正(2025/6/28施行対応)まで、公的根拠を併記してまとめました。
まず結論(最短で許可に近づくチェックリスト)
第一号営業とは?(対象業態の見極め)
第一号は「設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業」。典型例はキャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック等。[根拠:法2条1項1号]
※「低照度飲食店(10ルクス以下)」=第二号、「区画席飲食店(5㎡以下)」=第三号。[根拠:法2条1項2・3号]
接待に当たる例
許可の3大要件
① 人(欠格事由)
法人は役員全員に同要件。店舗ごとに管理者(専任1名)を選任。[根拠:法24条]
② 場所(地域規制)
学校・図書館・児童福祉施設・病院等の周辺や、住居系用途地域などは営業制限区域。距離・区域は都道府県条例・公安委員会規則で異なるため、住所で事前確認が安全。[根拠:法4条2項・令6条]
③ 店舗(構造・設備)※第一号の主な基準
申請書類(様式・添付)
基本は次の2様式+添付書類。
主な添付書類(実務定番)
静岡県警「提出書類一覧」抜粋(第一号)
- 申請書(施行規則 別記様式第1号)
- ① 営業の方法を記載した書類(施行規則 別記様式第2号)
- ② 営業所の使用権原を疎明する書類
物件の使用権限書類(賃貸借契約・使用承諾書・登記)[根拠:内閣府令(添付書類等)] - ③ 営業所の平面図
営業所の平面図・周辺略図 等[根拠:内閣府令(添付書類等)] - ④ 営業所の周囲の略図
- ⑤ 住民票の写し(本籍又は国籍が記載されたもの)
申請者・役員・管理者の各証明類[根拠:内閣府令(添付書類等)・法24条] - ⑥ 法第4条第1項各号に該当しないことを誓約する書面(法人役員は各人分)
- ⑦ 身分証明書(準禁治産者・破産復権未了に該当しない旨の市町村長の証明)※外国籍の方は不要
- ⑧ 定款の写し(法人)
- ⑨ 登記事項証明書(法人)
- 【選任する管理者】⑩ 誠実に業務を行うことを誓約する書面/⑪ ⑤・⑦の書類/⑫ 法24条第2項各号に該当しないことを誓約する書面/⑬ 写真2枚(規格:縦3.0cm×横2.4cm・6か月以内・無帽・正面・上三分身・無背景・裏面に氏名・撮影日)
- 【未成年者関連(該当時のみ)】⑭〜⑰ 法定代理人に関する各書類(氏名・住所記載書面、許可書面、⑤⑥⑦ 等)
図面・測定のコツ(根拠つき)
平面図
- 縮尺明記・方位・寸法・求積表(客室面積の根拠)[根拠:規則7条(表)]
- 出入口(鍵仕様の有無)、パーティション配置[根拠:規則7条(表)]
- 照明配置図(器具型式・配光)[根拠:規則7条(表)・規則30条]