【簡単診断】あなたに必要な運送業の手続きは?YES/NOでわかる早わかりチャート
あなたが始めようとしている運送業、本当に必要な手続きは何なのか?
「一般貨物」「軽貨物」「利用運送」の中で、自分に必要なのはどれなのかをYES/NOで診断できるチャートと、
国土交通省等の公的情報に基づいた解説とともにご紹介します。
Q1. 他人の荷物を有償で運びますか?
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー・トラック)
- 定義:他人の荷物を有償で運ぶ自社トラック事業(貨物自動車運送事業法 第2条)
- 営業所ごとに最低5台以上のトラックが必要
- 国土交通省または地方運輸局へ許可申請(営業所・車庫・安全管理体制の審査)
- 法令試験、緑ナンバー交付、運行管理者等の届出あり
貨物軽自動車運送事業(軽貨物・黒ナンバー)
- 定義:軽バンや125cc超バイクで有償運送を行う事業
- 届出制で1台から可能。黒ナンバー取得必須
- 地方運輸局・支局へ届出し、軽自動車検査協会で手続き
- 安全管理(点呼・車体表示・保険加入など)は2025年4月以降強化
第一種貨物利用運送事業(実車は他社任せ)
- 定義:自社で車両を持たず、荷主と契約して運送を他社に委託する形態
- 登録制。約款・財産要件(純資産300万円以上)・営業所条件などが必要
- 貨物利用運送事業法に基づく制度
STEP 3:よくある勘違い・注意すべきポイント
- 軽貨物=許可不要は誤解 → 黒ナンバー取得と届出、安全管理が必須
- 一般貨物は1台は不可 → 5台以上ないと許可を受けられない
- 利用運送の登録がないまま運送契約を結び、他社に実運送を委託すると、無許可営業に該当することがあります
STEP 4:不安な点や迷ったらご相談を
ご自身のケースにあてはまるか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
終わりに
本記事を通じて、ご自身に必要な許可・届出が明確になれば幸いです。
診断チャートを活用して、次は詳細ページで具体的な手続き方法をご確認ください。