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静岡県(浜松)で風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出をご検討の方へ

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する手続きは、
業態の区分(許可か届出か)場所要件構造・設備添付書類がポイントです。
当事務所では、静岡県内で開業・変更をご予定の方向けに、書類作成から提出準備まで丁寧にサポートいたします。

対応できる主な手続き

風俗営業許可(いわゆる接待を伴う飲食店等)
業態により区分が分かれます(例:1号営業 等)
深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出
深夜時間帯の酒類提供を前提とする届出(事前届出)
性風俗関連特殊営業の届出(対象となる場合)
営業形態により要件・書類が変わります
各種変更(店名・管理者・構造設備変更 等)
変更の種類により「承認」「届出」が異なる場合があります

まず最初に整理すること(許可・届出の区分)

実務では「接待の有無」「深夜営業」「設備・構造」「営業形態」等を踏まえて、どの手続きに該当するかを整理します。
該当区分や提出期限は、最終的に管轄警察署の運用確認が必要になることがあります。

区分概要よくあるつまずき
風俗営業許可接待を伴う飲食店等、一定の営業に許可が必要場所要件・図面(平面図/求積/照明音響 等)
深夜酒類提供飲食店届出深夜時間帯の酒類提供を行う場合の届出(事前)図面一式・設備図(照明/音響/防音 等)、提出期限
性風俗関連特殊営業対象業態により届出等が必要該当性判断・記載内容の整合
構造設備変更 等改装・レイアウト変更などに伴う手続「変更承認」か「変更届出」かの切り分け

主な要件(チェックポイント)

1)人的要件(欠格事由など)

申請者・役員・管理者に関する要件が確認されます。提出書類(住民票、身分証明書、後見登記の証明等)は個人/法人で異なります。

2)場所要件(用途地域・保全対象施設との関係など)

立地条件は大きなポイントです。開業前に「その場所で可能か」の確認が重要です(必要に応じて管轄確認)。

3)構造・設備(図面が重要)

店内配置、客室の見通しを妨げる設備の有無など、基準に関する確認が必要になります。図面の不備・不足は補正要因になりやすいため、先に要件を整理します。

必要書類(例)

必要書類は手続き・業態・管轄により異なります。ここでは一般的な例を掲載し、
正式な様式・一覧は静岡県警の「申請書類一覧」「添付書類一覧」に沿って整理します。

  • 申請(届出)書・営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用権限を疎明する書類(賃貸借契約書、使用承諾書、登記事項証明書など)
  • 平面図・周囲略図(必要に応じて求積図、面積計算書、設備図 等)
  • 住民票、身分証明書、後見登記のないことの証明書、誓約書等(個人/法人で異なる)
  • 法人の場合:定款、登記事項証明書、役員関係書類 等

申請・届出の流れ(図解)

① 事前相談・業態整理(許可/届出の区分、立地・要件確認)
② 必要書類の収集(契約書・証明書類など)
③ 図面・書類作成(店舗レイアウト・設備図等を含む場合あり)
④ 管轄警察署へ提出(受付方法・予約運用は管轄確認)
⑤ 照会・補正対応 → 許可/受理後のフォロー(変更手続の整理)

よくある質問

Q. 自分の営業は「許可」か「届出」か分かりません。
A. 業態(接待の有無、深夜営業、設備・営業形態)を整理して該当手続を確認します。必要に応じて管轄警察署の運用も確認します。

Q. 図面はどの程度必要ですか?
A. 手続・業態により求められる図面が異なります。静岡県警の「申請書類一覧」掲載の様式・記載例に沿って準備します。

Q. 手数料(実費)はどこで確認できますか?
A. 静岡県警の「生活安全関係事務手数料一覧」および「許可申請等手数料一覧表(PDF)」で確認できます。

お問い合わせ

料金表は改定中のため、ヒアリング後に個別見積でご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。

※受付・提出運用は警察署ごとに異なる場合があります。