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静岡県で在留資格(ビザ)申請をしたい方へ

外国人の方が日本で生活・就労・活動するためには、それぞれの目的に合った在留資格(ビザ)が必要です。しかし、ビザの取得や変更、更新の手続きは複雑で、正確な書類作成と法的知識が求められます。当事務所では、静岡県に特化した経験を活かし、入管手続きのサポートを丁寧に行います。

当事務所が対応可能な在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 家族滞在
  • 技能実習・特定技能
  • 永住者・定住者
  • 留学 → 就労ビザへの変更

技術・人文知識・国際業務ビザとは?(技人国ビザ)

「技人国ビザ」は、主に大学卒業者などが日本で専門職に就くための在留資格です。営業職、通訳、エンジニア、マーケティングなどの仕事で多く使われ、外国人雇用の中心となるビザの一つです。

対象となる主な職種

  • 通訳・翻訳・語学教師
  • 営業・マーケティング職
  • 経理・人事などの事務職
  • ITエンジニア・システム開発
  • デザイナー・商品開発

主な要件

  • 大学・短大・専門学校卒業(専攻と業務内容が関連していること)
  • 雇用主と適法な労働契約を結んでいること
  • 給与が日本人と同等水準以上であること

注意点とサポートのポイント

申請では、「仕事内容と学歴の整合性」が重視されます。例えば「ITを専攻していた方がIT企業に就職する」のは適合しますが、「IT専攻で飲食業の接客」は不適合となる可能性があります。

当事務所では、業務内容の整理、申請理由書の作成、雇用主との連携まで一貫してサポートし、許可率の向上を目指します。

技能ビザについて(料理人・調理師など)

技能ビザは、日本で熟練した外国人職人を呼び寄せるための在留資格です。調理、建築、宝石加工、家具製作など特定の技能において「実務経験」と「高度な技術」がある外国人が対象です。

料理人の技能ビザで対象となる料理ジャンル

  • 中華料理
  • インド・ネパール料理
  • フランス・イタリアなど西洋料理
  • ベトナム・タイ料理などアジア各国料理

主な要件

  • 10年以上の実務経験(調理師学校での学習を含めることも可能)
  • 母国または日本での実務証明書・推薦書などがあること
  • 日本の飲食店で外国料理を提供する明確な業務内容があること

ポイントと注意点

「単なる調理補助」や「接客」が主な業務内容だと、技能ビザは認められません。申請では、料理の種類、業務内容、就業条件を正確に整理する必要があります。

当事務所では、雇用主と連携し、勤務内容の明確化、職歴証明書の翻訳、理由書作成などを丁寧にサポートいたします。

このような方はご相談ください

  • 外国人を雇いたいが、どのビザが必要かわからない
  • 転職や結婚で在留資格の変更が必要になった
  • ビザの更新時期が迫っていて不安
  • 不許可になった経験があり、次の申請に自信がない

申請に必要な主な手続き

  1. 必要書類の確認と収集
  2. 申請理由書の作成
  3. 申請書類の作成・チェック
  4. 入国管理局への提出(代理申請可)
  5. 結果通知後のフォロー

サービス内容と料金の目安

  • 在留資格認定証明書交付申請:円(税込)~
  • 在留期間更新許可申請:円(税込)~
  • 在留資格変更許可申請:円(税込)~
  • 永住許可申請:円(税込)~

※料金は内容により変動いたします。ご相談後に正式なお見積もりをご案内いたします。
※法定手数料(入管への収入印紙代等)は別途必要です。

よくあるご質問

Q. 自分のビザで今の仕事を続けられますか?

A. 在留資格によって認められる職種が異なります。詳細な確認が必要です。

Q. 不許可になったらどうなりますか?

A. 不許可理由を踏まえて、再申請または別の在留資格を検討できます。

Q. 家族を日本に呼びたいのですが可能ですか?

A. 条件を満たせば「家族滞在ビザ」の申請が可能です。具体的な要件は事前相談で確認します。

お問い合わせ

在留資格・ビザ申請は、事前準備と正確な手続きが成功のカギです。
静岡県での申請に強い当事務所が、皆さまの申請を誠実にサポートいたします。
お困りの方はお気軽にご相談ください。