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静岡県で在留資格(ビザ)申請をしたい方へ
当事務所が対応可能な在留資格
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 家族滞在
- 技能実習・特定技能
- 永住者・定住者
- 留学 → 就労ビザへの変更
技術・人文知識・国際業務ビザとは?(技人国ビザ)
「技人国ビザ」は、主に大学卒業者などが日本で専門職に就くための在留資格です。営業職、通訳、エンジニア、マーケティングなどの仕事で多く使われ、外国人雇用の中心となるビザの一つです。
対象となる主な職種
- 通訳・翻訳・語学教師
- 営業・マーケティング職
- 経理・人事などの事務職
- ITエンジニア・システム開発
- デザイナー・商品開発
主な要件
- 大学・短大・専門学校卒業(専攻と業務内容が関連していること)
- 雇用主と適法な労働契約を結んでいること
- 給与が日本人と同等水準以上であること
注意点とサポートのポイント
申請では、「仕事内容と学歴の整合性」が重視されます。例えば「ITを専攻していた方がIT企業に就職する」のは適合しますが、「IT専攻で飲食業の接客」は不適合となる可能性があります。
当事務所では、業務内容の整理、申請理由書の作成、雇用主との連携まで一貫してサポートし、許可率の向上を目指します。
技能ビザについて(料理人・調理師など)
技能ビザは、日本で熟練した外国人職人を呼び寄せるための在留資格です。調理、建築、宝石加工、家具製作など特定の技能において「実務経験」と「高度な技術」がある外国人が対象です。
料理人の技能ビザで対象となる料理ジャンル
- 中華料理
- インド・ネパール料理
- フランス・イタリアなど西洋料理
- ベトナム・タイ料理などアジア各国料理
主な要件
- 10年以上の実務経験(調理師学校での学習を含めることも可能)
- 母国または日本での実務証明書・推薦書などがあること
- 日本の飲食店で外国料理を提供する明確な業務内容があること
ポイントと注意点
「単なる調理補助」や「接客」が主な業務内容だと、技能ビザは認められません。申請では、料理の種類、業務内容、就業条件を正確に整理する必要があります。
当事務所では、雇用主と連携し、勤務内容の明確化、職歴証明書の翻訳、理由書作成などを丁寧にサポートいたします。
このような方はご相談ください
- 外国人を雇いたいが、どのビザが必要かわからない
- 転職や結婚で在留資格の変更が必要になった
- ビザの更新時期が迫っていて不安
- 不許可になった経験があり、次の申請に自信がない
申請に必要な主な手続き
- 必要書類の確認と収集
- 申請理由書の作成
- 申請書類の作成・チェック
- 入国管理局への提出(代理申請可)
- 結果通知後のフォロー
サービス内容と料金の目安
- 在留資格認定証明書交付申請:円(税込)~
- 在留期間更新許可申請:円(税込)~
- 在留資格変更許可申請:円(税込)~
- 永住許可申請:円(税込)~
※料金は内容により変動いたします。ご相談後に正式なお見積もりをご案内いたします。
※法定手数料(入管への収入印紙代等)は別途必要です。
よくあるご質問
Q. 自分のビザで今の仕事を続けられますか?
A. 在留資格によって認められる職種が異なります。詳細な確認が必要です。
Q. 不許可になったらどうなりますか?
A. 不許可理由を踏まえて、再申請または別の在留資格を検討できます。
Q. 家族を日本に呼びたいのですが可能ですか?
A. 条件を満たせば「家族滞在ビザ」の申請が可能です。具体的な要件は事前相談で確認します。
お問い合わせ
在留資格・ビザ申請は、事前準備と正確な手続きが成功のカギです。
静岡県での申請に強い当事務所が、皆さまの申請を誠実にサポートいたします。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
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