【令和6年3月告示】標準的な運賃の届出は必要?

こんにちは。補助者のMです。
今回は、一般貨物自動車運送事業に係る「標準的な運賃」について調べた内容をまとめました。
まだ届出をしていない方の参考になれば幸いです。

標準的な運賃制度とは?

トラック輸送における「標準的な運賃」は、令和2年4月に制度創設され、令和6年3月に改定されました。
今回の改定では運賃水準が約8%引き上げられ、荷待ち・荷役料金の明確化や下請け手数料の設定などが含まれています。

出典:全日本トラック協会「標準的な運賃」制度

届出が必要な事業者の条件

  • 令和2年告示後に標準的な運賃の届出を行い、令和2年告示の標準的運賃を引き続き適用しようとする事業者
  • 今回初めて標準的運賃対応の届出を行う事業者

出典:改定概要(PDF)

令和6年の改定内容(主なポイント)

  • 運賃水準が平均約8%引き上げ
  • 燃料費基準価格が120円に設定(燃料サーチャージ対応)
  • 荷待ち・荷役料金(積込料・取卸料)の明示
  • 有料道路料金などの実費の明確化
  • 下請け手数料(10%)を適正化

出典:国交省資料(2024年3月26日)

届出書類と提出先

提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局
(静岡県の場合は中部運輸局 静岡運輸支局)です。

提出書類:
・運賃料金届出書
・貸切運賃適用方
※正副控の3部を提出
書式はこちらからダウンロードしてください。

出典:国土交通省Q&A(PDF)

Q&A(よくある質問)

Q.令和2年に告示された標準的運賃の届出は既に行っていますが、令和6年改定に際して改めて届出を行う必要はありますか?

令和2年告示の標準的運賃にて届出した運送事業者が、令和6年告示の標準的運賃を適用する場合は新たな届出は不要です。
ただし、令和2年告示の標準的運賃を引き続き適用しようとする運送事業者は、その旨を記載した届出を行う必要があります。

出典:国交省Q&A(PDF)

Q. 燃料サーチャージはどう計算すればよい?

距離制:走行距離 ÷ 燃費 × 燃料価格上昇額
時間制:日当たりの走行距離 ÷ 燃費 × 燃料価格上昇額

出典:サーチャージ計算例(PDF)

  

Q. 本社が神奈川県、支社が静岡にある場合はどこに提出すればよい?

神奈川運輸支局に提出。なお、届出書の中段、標準的な運賃の適用の関東、中部に☑を入れて提出が必要
□北海道 □東北 ☑関東 □北陸信越 ☑中部 □近畿 □中国 □四国 □九州 □沖縄

Q. 高速料金やフェリー代などの実費は?

運賃とは別に、実費として別建てで収受します。

出典:国交省Q&A(PDF)

まとめ

令和6年3月の標準的な運賃改定では、運賃水準、燃料サーチャージ、荷役料、手数料などが包括的に見直されました。
標準的な運賃のみを用いて届出をする場合、「届出書+貸切運賃適用方」の正副控3部をそろえて運輸支局に提出してください。